施設基準

緩和ケア病棟入院料の施設基準   緩和ケア診療加算に関する施設基準   2010年現在の保険点数

緩和ケア病棟入院料の施設基準

平成22年 厚生労働省告示第72号:基本診療料の施設基準等の一部を改正する件「緩和ケア病棟入院料の施設基準」より抜粋

1)主として悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者を入院させ、緩和ケアを一般病棟の病棟単位で行うものであること。
2)当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。 ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、 当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
3)当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
4)当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師が配置されていること(当該病棟において緩和ケア病棟入院料を算定する悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
5)当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
6)当該病棟における患者の入退棟を判定する体制がとられていること。
7)健康保険法第六十三条第二項第四号及び高齢者医療確保法第六十四条第二項第四号に規定する選定療養としての特別の療養環境の提供に係る病室が適切な割合であること。
8)がん診療連携の拠点となる病院若しくはそれに準じる病院であること又は財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けていること。
9)連携する保険医療機関の医師・看護師等に対して研修を実施していること。

保医発0305第2号:基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
「緩和ケア病棟入院料に関する施設基準等」より抜粋

1) 主として悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者を入院させ、緩和ケアを行う病棟を単位として行うこと。
2) 夜間において、看護師が複数配置されていること。
3) 当該病院の医師の員数は、医療法に定める標準を満たしていること。
4) 当該病棟内に緩和ケアを担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合には、 病棟ごとに1名以上の常勤医師が配置されていること。
5) (4)に掲げる医師は以下のいずれかの研修を修了している者であること。ただし、経過措置として、 平成22年3月31日に現に緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、平成23年3月31日までの間は、 研修要件については満たしているものとみなすものであること。 また、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には下記研修を修了していなくてもよい。
 ア がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針
  (平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会
 イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
6) 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、30平方メートル以上であり、 病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、8平方メートル以上であること。
7) 当該病棟内に、患者家族の控え室、患者専用の台所、面談室、一定の広さを有する談話室を備えていること。
8) 当該病棟は全室個室であって差し支えないが、特別の療養環境の提供に係る病床の数が5割以下であること。
9) 入退棟に関する基準が作成され、医師、看護師等により当該病棟の患者の入退棟の判定が行われていること。
10) 緩和ケアの内容に関する患者向けの案内が作成され、患者・家族に対する説明が行われていること。
11) がん診療連携の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院の整備について」(平成20年3月1日健発第0301001号)に基づき、 がん診療連携拠点病院の指定を受けた病院をいう。がん診療連携拠点病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院をいう。


保医発0305第1号:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
「A310 緩和ケア病棟入院料」より抜粋

1)緩和ケア病棟は、主として苦痛の緩和を必要とする悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者を入院させ、緩和ケアを行うとともに、 外来や在宅への円滑な移行も支援する病棟であり、当該病棟に入院した緩和ケアを要する悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者について算定する。
2)緩和ケア病棟入院料を算定する日に使用するものとされた薬剤に係る薬剤料は緩和ケア病棟入院料に含まれるが、 退院日に退院後に使用するものとされた薬剤料は別に算定できる。
3)悪性腫瘍の患者及び後天性免疫不全症候群の患者以外の患者が、当該病棟に入院した場合には、一般病棟入院基本料の特別入院基本料を算定する。
4)緩和ケア病棟における悪性腫瘍患者のケアに関しては、「Evidence-Based Medicineに則ったがん疼痛治療ガイドライン」(日本緩和医療学会)、 「がん緩和ケアに関するマニュアル」(厚生労働省・日本医師会監修)等の緩和ケアに関するガイドラインを参考とする。
5)緩和ケア病棟入院料を算定する保険医療機関は、地域の在宅医療を担う保険医療機関と連携し、緊急時に在宅での療養を行う患者が入院できる体制を 保険医療機関として確保していること。
6)緩和ケア病棟入院料を算定する保険医療機関は、連携している保険医療機関の患者に関し、緊急の相談等に対応できるよう、 24時間連絡を受ける体制を保険医療機関として確保していること。
7)緩和ケア病棟においては、連携する保険医療機関の医師、看護師又は薬剤師に対して、実習を伴う専門的な緩和ケアの研修を行っていること。



緩和ケア診療加算に関する施設基準

平成22年 厚生労働省告示第72号:基本診療料の施設基準等の一部を改正する件「緩和ケア診療加算の施設基準」より抜粋

1)緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
2)当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師) が配置されていること(当該保険医療機関において緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
3)がん診療連携の拠点となる病院若しくはそれに準じる病院であること又は財団法人日本医療機能評価機構 (平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)等が行う医療機能評価を受けていること。

保医発0305第2号:基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
「緩和ケア診療加算に関する施設基準」より抜粋

1) 当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される緩和ケアに係る専従のチーム(以下「緩和ケアチーム」という。)が設置されていること。

ア 身体症状の緩和を担当する常勤医師
イ 精神症状の緩和を担当する常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する常勤看護師
エ 緩和ケアの経験を有する薬剤師

2) 1)にかかわらず、1)のア又はイのうちいずれかの医師及びエの薬剤師については、緩和ケアチームに係る業務に関し専任であって差し支えないものとする。
また、悪性腫瘍患者に係る緩和ケアの特性にかんがみて、当該専任の医師以外の医師にあっても、入院中に緩和ケアチームによる診療を受けた患者のみを対象として、 当該患者の退院後に継続的に外来で診療を行う場合については、緩和ケア診療加算を算定すべき診療に影響のない範囲においては専従とみなすことができる。
なお、1)に掲げる緩和ケアチームに係る業務に関し専従である医師であっても、専門的な緩和ケアに関する外来診療を行うことを目的に、 連携している他の保険医療機関からの専門的な緩和ケアを要する紹介患者を外来で診察することについては、差し支えのないものとする。 (ただし、所定労働時間の2分の1以下であること。)
3) 1)のアに掲げる医師は、悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であること。
4) 1)のイに掲げる医師は、3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験を有する者であること。
5) 1)のア及びイに掲げる医師は、以下のいずれかの研修を修了している者であること。ただし、経過措置として、 平成22年3月31日において現に緩和ケア診療加算に係る届出を行っている保険医療機関については、平成23年3月31日までの間は、 研修要件については満たしているものとみなすものであること。また、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には下記研修を修了していなくてもよい。

ア がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針
 (平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等

6) 1)のウに掲げる看護師は、5年以上悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有し、緩和ケア病棟等における研修を修了している者であること。 なお、ここでいう緩和ケア病棟等における研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。

ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(6月以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
 (イ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要
 (ロ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
 (ハ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程
 (ニ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
 (ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
 (ヘ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
 (ト) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
 (チ) コンサルテーション方法
 (リ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
エ 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践

7)1)のエに掲げる薬剤師は、麻薬の投薬が行われている悪性腫瘍患者に対する薬学的管理及び指導などの緩和ケアの経験を有する者であること。
8) 1)のア及びイに掲げる医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師と兼任ではないこと。 ただし、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師が複数名である場合は、緩和ケアチームに係る業務に関し専任である医師については、 緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師と兼任であっても差し支えないものとする。
9) 症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、緩和ケアチームの構成員及び必要に応じて、当該患者の診療を担う保険医、 看護師、薬剤師などが参加していること。
10) 当該医療機関において緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられていること。
11) 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
12) がん診療連携の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院の整備について」(平成20年3月1日健発第0301001号)に基づき、 がん診療連携拠点病院の指定を受けた病院をいう。
がん診療連携拠点病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院をいう。


保医発0305第1号:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
「A226−2 緩和ケア診療加算」より抜粋

1)本加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、 抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患者の同意に基づき、症状緩和に係る専従のチーム(以下「緩和ケアチーム」という。) による診療が行われた場合に算定する。
2)緩和ケアチームは、身体症状及び精神症状の緩和を提供することが必要である。緩和ケアチームの医師は緩和ケアに関する研修を修了した上で診療に当たること。 ただし、当該研修はがん診療に係わる緩和ケア研修であるため、後天性免疫不全症候群の患者を診療する際には当該研修を修了していなくても本加算は算定できる。
3)緩和ケアチームは初回の診療に当たり、当該患者の診療を担う保険医、看護師及び薬剤師などと共同の上別紙様式3又はこれに準じた緩和ケア診療実施計画書を作成し、 その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。
4)当該加算を算定する患者については入院精神療法の算定は週に1回までとする。
5)1日当たりの算定患者数は、1チームにつき概ね30人以内とする。
6)症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、緩和ケアチームの構成員及び必要に応じて、当該患者の診療を担当する保険医、看護師などが参加している。
7)当該保険医療機関に緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられている。
8)院内の見えやすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされている。



2010年現在の保険点数

緩和ケア病棟入院料 3780点/日
緩和ケア診療加算 400点/日

NPO法人
日本ホスピス緩和ケア協会

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