1. 日本ホスピス緩和ケア協会
  2. ホスピス緩和ケアとは
  3. 施設基準
ホスピス緩和ケアとは

施設基準

緩和ケア病棟入院料の施設基準

平成20年 厚生労働省告示第62号:基本診療料の施設基準等
「緩和ケア病棟入院料の施設基準」より抜粋
(1) 主として悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者を 入院させ、緩和ケアを一般病棟の病棟単位で行うものであること。
(2) 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又 はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が 前段に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、前 段の規定にかかわらず、二以上であることとする。
(3) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(4) 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(5) 当該病棟における患者の入退棟を判定する体制がとられていること。
(6) 健康保険法第六十三条第二項第四号及び高齢者医療確保法第六十四条第二項第四号に規定する 選定療養としての特別の療養環境の提供に係る病室が適切な割合であること。
(7) 財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けていること。
(8) 連携する保険医療機関の医師・看護師等に対して研修を実施していること。
保医発第0305002号:基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
「緩和ケア病棟入院料に関する施設基準等」より抜粋
(1) 主として悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者を入院 させ、緩和ケアを行う病棟を単位として行うこと。
(2) 夜間において、看護師が複数配置されていること。
(3) 当該病院の医師の員数は、医療法に定める標準を満たしていること。
(4) 当該病棟内に緩和ケアを担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、複数の病棟 において当該入院料の届出を行う場合には、病棟ごとに1名以上の常勤医師が配置されていること。
(5) 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、30平方メートル以上であり、 病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、8平方メートル以上であること。
(6) 当該病棟内に、患者家族の控え室、患者専用の台所、面談室、一定の広さを有する談話室を備え ていること。
(7) 当該病棟は全室個室であって差し支えないが、特別の療養環境の提供に係る病床の数が5割以下 であること。
(8) 入退棟に関する基準が作成され、医師、看護師等により当該病棟の患者の入退棟の判定が行われ ていること。
(9) 緩和ケアの内容に関する患者向けの案内が作成され、患者・家族に対する説明が行われているこ と。

緩和ケア診療加算に関する施設基準

平成20年 厚生労働省告示第62号:基本診療料の施設基準等
「緩和ケア診療加算の施設基準」より抜粋
(1) 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けていること。
保医発第0305002号:基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
「緩和ケア診療加算に関する施設基準」より抜粋
(1) 当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される緩和ケアに係る専従の チーム(以下「緩和ケアチーム」という。)が設置されていること。
ア 身体症状の緩和を担当する常勤医師
イ 精神症状の緩和を担当する常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する常勤看護師
エ 緩和ケアの経験を有する薬剤師
(2) (1)にかかわらず、(1)のア又はイのうちいずれかの医師及びエの薬剤師については、緩和 ケアチームに係る業務に関し専任であって差し支えないものとする。また、悪性腫瘍患者に係る緩和 ケアの特性にかんがみて、当該専任の医師以外の医師にあっても、入院中に緩和ケアチームによる診療 を受けた患者のみを対象として、当該患者の退院後に継続的に外来で診療を行う場合については、緩和 ケア診療加算を算定すべき診療に影響のない範囲においては専従とみなすことができる。なお、(1) に掲げる緩和ケアチームに係る業務に関し専従である医師であっても、専門的な緩和ケアに関する外来 診療を行うことを目的に、連携している他の保険医療機関からの専門的な緩和ケアを要する紹介患者を 外来で診察することについては、差し支えのないものとする。(ただし、所定労働時間の2分の1以下 であること。)
(3) (1)のアに掲げる医師は、悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状 緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であること。
(4) (1)のイに掲げる医師は、3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験 を有する者であること。
(5) (1)のウに掲げる看護師は、5年以上悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有し、緩和ケア 病棟等における研修を修了している者であること。なお、ここでいう緩和ケア病棟等における研修とは、 次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(6月以上の研修期間で、修了証が交付される もの)
イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
  (イ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要
  (ロ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
  (ハ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程
  (ニ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
  (ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
  (ヘ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
  (ト) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
  (チ) コンサルテーション方法
  (リ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
エ 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
(6) (1)のエに掲げる薬剤師は、麻薬の投薬が行われている悪性腫瘍患者に対する薬学的管理及び 指導などの緩和ケアの経験を有する者であること。
(7) (1)のア及びイに掲げる医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師と兼任で はないこと。ただし、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師が複数名である場合は、緩和ケアチー ムに係る業務に関し専任である医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師と兼任で あっても差し支えないものとする。
(8) 症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、緩和ケアチームの構成員及び必要 に応じて、当該患者の診療を担う保険医、看護師、薬剤師などが参加していること。
(9) 当該医療機関において緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられていること。
(10) 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対し て必要な情報提供がなされていること。

2008年現在の保険点数

緩和ケア病棟入院料
3780点/日

緩和ケア診療加算
300点/日

page top