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施設基準

緩和ケア病棟入院料の施設基準   緩和ケア診療加算に関する施設基準   2026年現在の保険点数

緩和ケア病棟入院料の施設基準
令和8年度診療報酬改定について[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html]より抜粋

緩和ケア病棟入院料1の施設基準

  1. 主として悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群若しくは終末期の末期腎不全に罹患している患者を入院させ、緩和ケアを一般病棟の病棟単位で行うものであること。
  2. 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。 ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、 本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
  3. 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  4. 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師が配置されていること(当該病棟において緩和ケア病棟入院料を算定する悪性腫瘍又は終末期の末期腎不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
  5. 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
  6. 当該病棟における患者の入退棟を判定する体制がとられていること。
  7. 健康保険法第六十三条第二項第五号及び高齢者医療確保法第六十四条第二項第五号に規定する選定療養としての特別の療養環境の提供に係る病室が適切な割合であること。
  8. がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
  9. 連携する保険医療機関の医師・看護師等に対して研修を実施していること。
  10. 次のいずれかに該当すること。
     ① 入院を希望する患者の速やかな受入れにつき十分な体制を有すること。
     ② 在宅における緩和ケアの提供について、相当の実績を有していること。
  11. 次のいずれかに係る届出を行っていること。
     ① 区分番号A226-2に掲げる緩和ケア診療加算
     ② 区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理
     ③ 区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料
  12. データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 緩和ケア病棟入院料2の施設基準
  (1) のイからリまで及びヲを満たすものであること。

(3) 緩和ケア病棟入院料の注3の除外薬剤・注射薬
  別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬。


緩和ケア病棟入院料1に関する施設基準等

  • 1)主として悪性腫瘍患者、後天性免疫不全症候群又は終末期の末期腎不全に罹患している患者を入院させ、緩和ケアを行う病棟を単位として行うこと。
  • 2)夜間において、看護師が複数配置されていること。
  • 3)当該病院の医師の員数は、医療法に定める標準を満たしていること。
  • 4)当該病棟内に緩和ケアを担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合には、病棟ごとに1名以上の常勤医師が配置されていること。
  • 5)4)に掲げる医師は次のいずれかの研修を修了している者であること。また、終末期の末期腎不全の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、アの研修を修了している者であること。
    ア「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成 29年12月1日付け健発1201第2号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会(平成29年度までに開催したものであって、がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠したものを含む。)
    イ 緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等
  • 6)当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、30平方メートル以上であり、病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、8平方メートル以上であること。
  • 7)当該病棟内に、患者家族の控え室、患者専用の台所、面談室、一定の広さを有する談話室を備えていること。
  • 8)当該病棟は全室個室であって差し支えないが、特別の療養環境の提供に係る病床の数が5割以下であること。
  • 9)入退棟に関する基準が作成されていること。
  • 10)緩和ケアの内容に関する患者向けの案内が作成され、患者・家族に対する説明が行われていること。
  • 11)緩和ケア病棟入院料を算定する保険医療機関は、地域の在宅医療を担う保険医療機関と連携し、緊急時に在宅での療養を行う患者が入院できる体制を保険医療機関として確保していること。
  • 12)緩和ケア病棟入院料を算定する保険医療機関は、連携している保険医療機関の患者に関し、緊急の相談等に対応できるよう、24 時間連絡を受ける体制を保険医療機関として確保していること。
  • 13)緩和ケア病棟においては、連携する保険医療機関の医師、看護師又は薬剤師に対して、実習を伴う専門的な緩和ケアの研修を行っていること。
  • 14) がん診療の拠点となる病院は、別添3の第14の1の(13)と同様であること。また、がん診療の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院に準じる病院とは、 都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
  • 15) 当該病棟への入院を希望する患者の紹介を受けた場合に、4)の医師が入院の適応を判断し、当該医師又は当該医師の指示を受けた看護職員が入院までの待機期間や待機中の緊急時の対応方針等について、 患者に説明を行う体制を設けること。
  • 16) 以下のア又はイを満たしていること。
    ア 当該病棟直近1年間の入院患者について、以下の(イ)から(ロ)までの期間の平均が14日未満であること。
     (イ) 4)の医師又は当該医師の指示を受けた看護職員から説明を受けた上で、患者等が文書又は口頭で入院の意思表示を行った日
     (ロ) 患者が当該病棟に入院した日
    イ 直近1年間において、退院患者のうち、次のいずれかに該当する患者以外の患者が15%以上であること。
     (イ) 他の保険医療機関(療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟及び病室を除く。)に転院した患者
     (ロ) 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟(療養病棟入院基本料を算定する病棟を除く)への転棟患者
     (ハ) 死亡退院の患者
  • 17) 次のいずれかに係る届出を行っていること。
    ア 区分番号「A226-2」に掲げる緩和ケア診療加算
    イ 区分番号「B001」「24」に掲げる外来緩和ケア管理料
    ウ 区分番号「C003」に掲げる在宅がん医療総合診療料
  • 18) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。 ただし、令和8年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料を除く。)、 地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、 地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、 特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、 これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において 200 床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、 当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。

2 緩和ケア病棟入院料2に関する施設基準等
  1の(1)から(14)まで及び(18)を満たしていること


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

  1. 緩和ケア病棟は、主として苦痛の緩和を必要とする悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群及び終末期の末期腎不全の患者を入院させ、緩和ケアを行うとともに、外来や在宅への円滑な移行も支援する病棟であり、 当該病棟に入院した緩和ケアを要する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群及び終末期の末期腎不全の患者について算定する。
  2. 緩和ケア病棟入院料を算定する日に使用するものとされた薬剤に係る薬剤料は緩和ケア病棟入院料に含まれるが、退院日に退院後に使用するものとされた薬剤料は別に算定できる。
  3. 悪性腫瘍の患者及び後天性免疫不全症候群の患者以外の患者が、当該病棟に入院した場合には、一般病棟入院基本料の特別入院基本料を算定する。
    この際、同特別入院基本料の費用の請求については、区分番号「A308」の回復期リハビリテーション病棟入院料の(4)と同様であること。
  4. 緩和ケア病棟における悪性腫瘍患者のケアに関しては、「がん疼痛薬物療法ガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新版 がん緩和ケアガイドブック」 (日本医師会監修 厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケアに関するガイドラインを参考とする。
  5. 終末期の末期腎不全の患者とは、以下のア及びイに該当するものをいう。
    ア 腎不全に対して適切な治療が実施されている。
    イ 器質的な腎障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的に 日本腎臓学会慢性腎臓病重症度分類 Stage G5以上に該当し、腎代替療法を必要とする状態であるが、透析療法の開始又は継続が困難である。
  6. 緩和ケア病棟における終末期の末期腎不全のケアについては、「腎不全患者のための緩和ケアガイダンス」(日本緩和医療学会、日本腎臓学会、日本透析医学会)を参考とする。
  7. 「注2」に規定する緩和ケア病棟緊急入院初期加算は、当該保険医療機関と連携して緩和ケアを提供する別の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。) (以下本項において「連携保険医療機関」という。)から在宅緩和ケアを受ける患者の病状が急変し、症状緩和のために一時的に入院治療を要する場合の緩和ケア病棟への受入れを通じ、 在宅での緩和ケアを後方支援することを評価するものである。
    当該保険医療機関と連携保険医療機関の間では、過去一年以内に、緩和ケアを受ける患者の紹介、緩和ケアに係る研修又は共同でのカンファレンスの実施等の際に、医師その他の職員が面会した実績が記録されている必要がある。
    また、在宅緩和ケアを受け、緊急に入院を要する可能性のある患者について、緊急時の円滑な受入れのため、病状及び投薬内容のほか、患者及び家族への説明等について、 当該連携保険医療機関より予め文書による情報提供を受ける必要がある。
  8. 「注4」に規定する緩和ケア疼痛評価加算を算定する場合には、「がん疼痛薬物療法ガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新版がん緩和ケアガイドブック」 (日本医師会監修厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケアに関するガイドラインを参考として、疼痛の評価その他の療養上必要な指導等を実施すること。

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